韓国及び米国企業を相手方とする、難燃性ポリエステル系人工毛髪用繊維に係わる米国特許侵害訴訟の一審判決に関するお知らせ

株式会社カネカ 広報室
2013/11/12
株式会社カネカ(本社:大阪市、社長:菅原公一)は、韓国のUNO&COMPANY, LTD.、及び、米国のJBS HAIR, INC.とJinny Beauty Supply Company, Inc.を相手方とし、当社が所有する難燃性ポリエステル系人工毛髪用繊維に関する米国特許第7,759,429号と7,759,430号に基づく特許侵害訴訟を米国テキサス州北部地区連邦地方裁判所に2010年7月20日(米国中部標準時間)に提起しておりましたが、2013年11月5日(米国中部標準時間)、総額約600万米ドルの損害賠償を当社に支払うよう被告らに命じる判決がありましたので下記のとおりお知らせいたします。

                     記

1.訴訟の相手方
 UNO&COMPANY, LTD.(所在地)韓国(以下「UNO」)
 JBS HAIR, INC.(所在地)米国ジョージア州(以下「JBS」)
 Jinny Beauty Supply Company, Inc.(所在地)米国テキサス州(以下「Jinny Beauty Supply」)
        
2.訴訟の経過(日付は何れも米国中部標準時)
 2010年7月20日:訴訟提起
 2013年6月28日:陪審評決
1) JBSとJinny Beauty Supplyは対象製品のすべてにおいて、カネカの特許を侵害している。
2) UNOは、対象製品のすべてにおいて、JBSとJinny Beauty Supplyを含む輸入業者の少なくとも一部に対してカネカの特許の侵害を誘引している。
3) 被告はカネカの特許の無効を立証出来なかった。
4) カネカは、UNOの特許侵害によって550万米ドルの逸失利益に相当する損害を被った。
5) カネカは、被告による上記に含まれない製品の販売について、10%の料率で計算される実施料に相当する損害を被った。
 2013年11月5日:一審判決

3.一審判決の概要
裁判所は、陪審評決に従って次のように判決しました。
1) カネカがUNOから受け取る逸失利益相当分および実施料(10%)相当分の損害賠償金を584.5万米ドルと裁定する。
2) カネカがJBSから受け取る実施料(10%)相当分の損害賠償金を5.8万米ドルと裁定する。
3) 上記損害賠償金の計算に含まれていない2013年以降の侵害品販売により被った追加の損害額を算出するために、カネカは、2013年1月1日から同年11月5日の期間の売上計算書を被告3社から受け取る権利を有する。
4) カネカが支払った裁判所費用を被告の負担とする。

4.今後の見通し
今回の一審判決では当社の主張が全面的に認められておりますが、今後の進め方は米国弁護士との相談を経て決定いたします。なお、本判決に不服がある場合には連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)への控訴が可能であり、今後の進展については必要に応じてお知らせいたします。

以 上