韓国および米国企業を相手方とする、難燃性ポリエステル系人工毛髪用繊維の米国特許侵害訴訟勝訴確定に関するお知らせ
株式会社カネカ CSR推進部広報室
2016/07/22
2016/07/22
株式会社カネカ(本社:大阪市、社長:角倉 護)は、2010年7月に韓国のUNO&COMPANY, LTD.(以下、UNO)、および米国のJBS HAIR, INC.(以下、JBS)とJinny Beauty Supply Company, Inc.を相手方(以下、UNOなど3社)として、難燃性ポリエステル系人工毛髪用繊維に関する特許(米国特許第7,759,429号と7,759,430号)に関する特許侵害訴訟(以下、本訴訟)を提起しておりましたが、このほど当社の勝訴が確定しました。
本訴訟では、2013年11月に米国テキサス州北部地区連邦地方裁判所(以下、連邦地裁)がUNOなど3社による特許侵害を認め、総額約600万米ドルの損害賠償金を当社に支払うよう命じる判決を下しました。UNOなど3社は、これを不服として同年12月に米国連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)に控訴しましたが、CAFCは本年4月7日に連邦地裁判決を支持する判決を下しました。その後、UNOなど3社は、期限までにCAFCに再審理を申し立てず、また、米国最高裁判所へも上告しなかったため、当社の勝訴が確定しました。
CAFCが支持した連邦地裁の判決の概要は次の通りです。
1. 当社がUNOから受け取る逸失利益相当分および実施料(10%)相当分の損害賠償金を584.5万米ドルと裁定する。
2. 当社がJBSから受け取る実施料(10%)相当分の損害賠償金を5.8万米ドルと裁定する。
3. 上記損害賠償金の計算に含まれていない2013年以降の侵害品販売により被った追加の損害額を算出するために、当社は、2013年1月1日から同年11月5日の期間の売上計算書をUNOなど3社から受け取る権利を有する。
4. 当社が支払った裁判所費用をUNOなど3社の負担とする。
なお、連邦地裁の判決後、当社は侵害品の永久的差し止めの申し立てを行い、連邦地裁は2015年3月18日にこれを認めています。
以 上